2009年11月アーカイブ

YTN使用側は

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YTN使用側は去る8月26日地方選挙に備えるという理由で5~7年目記者5人を釜山(プサン),大田(テジョン),光州(クァンジュ),蔚山(ウルサン),大邱(テグ)に各々発令した。 労組はこれに意見収斂手続きもなしで労組活動に積極的な記者らを相手に押し切った'懲戒性発令'としながら仮処分申請を提起した。 また使用側は去る8月21日解職記者6人の会社出入りを禁止させたし該当記者らはこれに対して仮処分申請を出したことがある。
'解職者出入り妨害禁止仮処分申請'は緊急な懸案でないという裁判所判断により棄却された。 また本案訴訟で争点を争えと判決した。

サ側は公示を通じて"裁判所が今回の仮処分申請でその間論議があった解雇者などの会社出入りに関し勤労者地位が維持されると見ることができないから会社出入り権限がないという趣旨で決めたのを幸いだと考える"として"会社は今日から労組活動などを言い訳にした解雇者などの日常的な会社出入りを禁止させるということを知らせる"と話した。

労組はこれに"支局発令の不当性が裁判所決定で立証されるや視線をそらすために裁判所決定内容までわい曲して無理を強いている"として'我田引水式解釈'と批判した。

労組は"裁判所は仮処分心理だけでは判断しにくいという趣旨の決定を下した"として"解雇の無効を争う本案訴訟で判決が差し迫った状況であるからあえて仮処分裁判所が至急に判断を下さないという意"と指摘した。

遺憾を表明する

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サ側は"会社は転勤発令と関連,裁判所が支局勤務人員補充の業務上必要性などは認めながらも人事規定と基準の適用上欠陥などを聞いて仮処分申請を引用したことに対しては深い遺憾を表明する"として"しかし裁判所の判断を尊重してこれから党合併した手続きを踏んでいくだろう"と明らかにした。
再板富はこの日転勤発令効力停止仮処分と関連して"電報発令が業務上必要性が認められても会社としては勤労者被害を最小化するために勤労者と協議など要求される手順を踏んで対象者選定をする必要がある"として"会社は経営陣任意的判断で電撃的に電報発令をした事実が認められる"と指摘した。

ソウル中央地方

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ソウル中央地方第50民事部(裁判長パク・ビョンデ)は28日YTN労組が記者5人に対する使用側の地方(脂肪)人事発令は不当だとし提起した'転勤発令効力停止仮処分申請'を受け入れた。 しかし'解職記者立入禁止仮処分申請'は棄却した。

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